労働保険事務組合のご案内
労働者を1人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。しかし、中小事業主にとって、加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きなど事務の負担は少なくありません。
労働保険事務組合では厚生労働大臣の認可を受け、これらの事務手続きを事業主に代わって行います。また、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険が適用されない事業主や家族従事者の方の労災保険の加入(特別加入)が出来ます。